top of page
  • 執筆者の写真小森智文

時短要請に伴う協力金の受付開始

 緊急事態宣言の発出を受けて、大阪府や兵庫県内の飲食店に向けて要請があった営業時間短縮に伴う協力金の申請が2月8日から開始されました。



 兵庫県と大阪府は隣接していますが、申請手続きに関して、若干の違いがありますので、注意が必要です。


 兵 庫 県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html


 第一弾

 申請期間:2月8日(月)~3月1日(月)

      郵送は3月1日消印有効、オンライン申請は3月1日23時59分まで

 対象期間:1月12日(火)~1月13日(水)

 対象店舗:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」

      又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)の時短を行った店舗

 支 給 額:1日4万円×2日、最大8万円(ただし、定休日は対象外)


 第二弾

 申請期間:同上

 対象期間:1月14日(木)~2月7日(日)

 対象店舗:兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営し、時短を 

      行った店舗

 支 給 額:1日6万円×25日、最大150万円(ただし、定休日は対象外)



 大 阪 府:大阪府営業時間短縮協力金

 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/

 

 申請期間:2月8日(月)~3月22日(月) 郵送は3月22日消印有効

 対象期間:①1月14日(木)~2月7日(日)

      ②1月18日(月)~2月7日(日)

      ③1月14日又は18日~閉店した日まで

 支 給 額:①1日6万円×25日、150万円

      ②1月6万円×21日、126万円

      ③1日6万円×閉店した日までの日割り計算


 両府県の申請で大きく違う点は、まず申請期限が、兵庫県の方が短いという点です。両府県で複数店舗を経営している方は、申請期日が違っている点には、気をつけるべきだと思います。

 次に兵庫県の特徴は、阪神間の酒類を提供する店舗に対し時短要請を行った県独自の協力金があります。上記では、第一弾と第二弾と分けていますが、申請書は1回分でまとめて申請が行なえます。2月8日以降の時短要請についても、既に案内ページが準備されており、今回の申請で添付する資料を流用するために、次回は申請書のみの提出で済みそうです。

 あと、兵庫県で注意しなければならないことは、対象期間に定休日がある場合は給付金は除外されるという点と、大阪府のように対象期間中に閉店した場合の給付金は想定されていないという点です。


 大阪府の場合は、対象期間中に閉店した場合は日割り計算、それ以外は一律で150万円か126万円の支給になります。兵庫県のように、対象期間に定休日の有無は関係ありません。


 今回の給付金は、昨年の持続化給付金とは違い、前年同月と比べて、売上の減少を証明する必要はなく、飲食店等の営業許可証があること、実際に営業を行っている店舗であること、期間中は要請に応じ時短営業や休業を行っていたということ等の資料を付けて、申請することになります。

 対象期間中に、時短要請に応じて、日割りで申請できる訳ではありませんので、その点も注意して頂く必要があります。


 申請に不安があったり、オンライン申請の方が分からないというような場合は、お気軽にご相談ください。 

閲覧数:33回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page