

取扱業務・費用



人にとって、「死」は忌み嫌うものだと思います。
しかし、回避することもできないのが、現実です。
健康なときには、何不自由なかったことであっても、ひと度、病気や怪我などで、障害を負ってしまうと、銀行での預金の引き下ろしや、不動産などの処分でも、大変面倒なことになってしまう場合があります。
判断能力のあるうちに、将来、誰にどのような面倒をみてもらうのかを決めておくこと(任意後見)、更には、亡くなった後に、財産をどのように分けたいのか(遺言)、葬儀・埋葬方法なども含め、事前に検討しておくこと(死後事務委任)を事前に検討しておくことが大切です。
また、突然親族が亡くなってしまい、相続手続きをどのようにすべきか、全く分からないということも、多々あると思います。戸籍等の収集は、亡くなられた方の出生から死亡までと、相続人全員分の戸籍謄本が必要になります。戸籍は出生届、婚姻届の提出時に新たに作られ、法律の定めによって改製されることもあり、すべての戸籍を連続して切れ目なく本籍地を管轄する役所に請求し、収集することは大変な作業です。また、戸籍等の収集作業は、基本的には平日に行わなければならない場合が多いですので、会社勤めをされている方にとっては、負担も大きいと思います。借金などの負の財産も、相続の対象になります。相続放棄などを行う場合は、亡くなった事実を知ってから、3ヶ月以内に手続きを行う必要もありますので、悠長に行っていると、思わぬことになりかねません。
死という悲しい出来事の中で、親族が事務作業を行う大変さもありますので、そのような場合は、専門家に相談することをオススメします。
特に、お子様がなく、ご夫婦だけの場合、一方が亡くなられると、全財産は配偶者のものになると思われがちですが、遺言書がない場合は、民法に基づき、配偶者が2/3または3/4、ご両親の場合は1/3、ご兄弟の場合は1/4の相続権を有します。ご両親やご兄弟との関係が疎遠であっても、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成しなければ、相続手続きが進められないということもあります。親族間で、「争族」にならないようにする準備も大切です。
成年後見には、認知症や知的障害などで判断能力が欠く常態にある「法定後見」と、判断能力がしっかりとしている間に、判断能力が落ちて来たときの対策として、事前に後見人と契約をしておく「任意後見」に大別されます。
「法定後見」は、判断能力が欠く方の財産管理や身上監護といったサポート行ってもらうため、「後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所に選任してもらうことになります。法定後見の家庭裁判所への申請書類は、司法書士業務でありますので、書類作成のお手伝いはできませんが、兄2人の成年後見人を12年間行っておりますので、成年後見の申立とはどのようなものか、後見業務を行ってきたの家族後見の立場で、ご相談に応じたいと思っております。ご親族に成年後見人候補者がいないような場合は、成年後見人候補者としてサポートさせていただきます。なお、成年後見人の選任は、家庭裁判所によって決定されるために、必ずしも、候補者が専任されるとは限りません。

2015年に、東京都渋谷区でスタートした「パートナーシップ制度」は、7年(2022年9月30日現在)259の自治体、日本の人口の約55%のをカバーするぐらい拡大し、多様性を認めるようになりつつあります。2022年4月1日時点で、都道府県単位では、茨城県、群馬県、大阪府、三重県、佐賀県、青森県、福岡県及び秋田県、政令指定都市では、札幌市、新潟市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、京都市、大阪市、堺市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市と、20都市のうち17都市で採用されています。
兵庫県内では、宝塚市、尼崎市、伊丹市、芦屋市、三田市、川西市、明石市、西宮市、猪名川町、姫路市、たつの市、大阪府では、大阪府、大阪市、堺市、枚方市、交野市、大東市、貝塚市、茨木市、池田市、京都府では京都市、亀岡市、長岡京市、向日市、福知山市、奈良県では奈良市、大和郡山市、生駒市 天理市、滋賀県では、彦根市、和歌山県では橋本市で、パートナーシップは導入されています。
別ページにも書いてありますが、渋谷区は議会で定めた「条例」であるのに対し、他の自治体は、自治体職員などに対して定めた「要綱」でしかありません。
残念ながら、パートナーシップ制度を利用しても、日本では、ご存知の通り、LGBTQの方々が、夫婦と同様の法律上の保護(具体的には、親族や相続人としては認めらません)は受けられません。
渋谷区以外のパートナーシップは、基本的には申請書と必要な書類を集め、2人が役所に出向き手続きを済ませれば、証明書が交付されるものです。
しかし、パートナーシップを導入していない自治体で、病気や怪我で入院したときに、この証明書を尊重してくれるかどうかは、分かりません。金銭的な負担は掛かるものの、渋谷区のように公正証書にして、「合意契約」や「任意後見」を結んでおく方が、より公的な証明になると思います。
また、2人で築いた財産などについても、「公正証書遺言」にしておかなければ、民法に従い、親や兄弟などの親族だけで、遺産協議が行われてしまいます。そのような事態を避けるためにも、事前準備をしておくことが大切です。

自身が注意していても、急に巻き込まれる可能性が高いものが、交通事故です。
交通事故の場合、任意保険に加入していると、(負担割合の大きい方の)損害保険会社の担当者の方が、親切に対応してくれ、事故に遭った際には、そのような保険会社は強い味方だと思います。
行政書士は、人身事故の自賠責請求の手続きを行うことができます。まだ、痛みがあるにも関わらず、保険会社からは、そろそろ治療を終えたらどうかという打診を受けることがあります。後遺障害が残るような場合、事故直後から病院で受診を行い、適切な治療を行っていないと、事故と障害の因果関係を証明することが難しくなってしまいます。後遺障害が残るような場合、単に病院に通い、保険会社の指示に従うだけではなく、早い段階で行政書士や弁護士などの専門家に相談することをオススメします。
広告を見て、勢いで購入して、あとから、買わなければ良かったというようなときに、クーリング・オフ期間に該当する場合は、契約を解除することができます。また、相手方に自身の立場や意見を主張する際に、当事者だけでなく、第三者である郵便局にも同じ文面を残す内容証明が役立ちます。
当事務所では、24時間対応の新東京郵便局を利用していますので、クーリング・オフ期間間際でも対応いたします。
なお、行政書士は、事実関係を証明する書類を作成することも業務ですので、告訴状・告発状も作成することができます。なお、その後、紛争性が見込まれるような場合は、お受けできない場合もございます。

これから起業しようとする場合、株式会社、合同会社などのどのような組織にするのか、資本金、事業内容、本店所在地、役員や定款など、様々なことを決めなければなりません。定款は会社の重要事項を定めたもので、会社登記を法務局で行う際には、登記申請書類と共に、定款を提出しなければなりません。定款に書かれていない事業を行うことはできませんので、定款の事業内容には、将来行う予定の事業を最初から記載しておく方が、安心して活動できます。当事務所では、電子定款に対応しておりますので、印紙代4万円は節約できます。
また、補助金や助成金申請の際にも活用でき、自社のパンフレット代わりになるような事業計画書の作成や、事業開始に伴い官公署の許認可が必要な場合は、併せて提案させていただきます。
※なお、会社登記は司法書士になります。

営業の許認可申請は、本人などの関係者以外では、士業であっても、行政書士しか携わることができません。申請許可書の作成以外にも、本人確認書類などの複数の書類が必要になり、官公署へ提出後、補正を求められることもあります。
提出や補正は官公署の開庁時間になりますので、平日に行う必要があります。面倒な手続きの代行をいたします。

日本に入国しようとする外国人は、入国前に「留学」「技能」「日本人配偶者」など、その人に適合した在留資格で、申請を行う必要があります。日本での許可がおりたら、「在留資格認定証明書」を持参し、自国にある日本大使館または日本領事館に出向き、査証(VISA)を取得して、日本に来ることになります。
在留資格には、それぞれ日本での滞在日数の期限が定められていますので、その期限までに更新手続きを行う必要があります。また、資格自体が変更になった場合、料理人として「技能」の資格だった方が、店舗を開業する場合は「経営・管理」というように在留資格の変更が必要になります。
そのような手続きを、取次申請という立場で、お手伝いさせていただきます。