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取扱業務

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 行政書士は広範囲な業務を行えますが、それでは専門性が培われないために、以下の業務に絞っております。なお、他の建設業や入管手続き等の業務に関して、お問い合わせいただいた場合は、私が信頼している行政書士を紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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 成年後見には、認知症や知的障害などで判断能力が欠く常態にある「法定後見」と、判断能力がしっかりとしている間に、判断能力が落ちて来たときの対策として、事前に後見人と契約をしておく「任意後見」に大別されます。

 「法定後見」は、判断能力が欠く方の財産管理や身上監護といったサポート行ってもらうため、「後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所に選任してもらうことになります。法定後見の家庭裁判所への申請書類は、司法書士業務ですので、書類作成のお手伝いはできませんが、兄2人の成年後見人を16年以上、また、成人年齢引き下げに伴って当時18歳の知的障害の方や後期高齢者の方の後見人等行ってきておりますので、成年後見の申立とはどのようなものか、後見業務を行ってきたの家族後見の立場や士業の立場から、ご相談に対応いたします。ご親族に成年後見人候補者がいないような場合は、成年後見人候補者としてサポートさせていただきます。なお、成年後見人の選任は、家庭裁判所によって決定されるために、必ずしも、候補者が選任されるとは限りません

 「任意後見」の場合は、将来を見据えた形での契約になりますので、しっかりとお互いのことを理解した上で、サポートさせていただきます。なお、「任意後見」は、公正証書でしか作成することができませんので、契約時には公証役場が関与します。

​ また、判断能力が低下していないかを定期的に確認するために、定期的にお会いすることになり、長い付き合いになります。

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 日本人にとって、「死」は忌み嫌うものだと思います。

 しかし、回避することもできないのが、現実です。

 健康なときには、何不自由なかったことであっても、ひと度、病気や怪我などで、身体等に支障がでてしまうと、銀行での預金の引き下ろしや、不動産などの処分でも、大変面倒なことになってしまう場合があります。

​ 判断能力のあるうちに、将来、誰にどのような面倒をみてもらうのかを決めておくこと(任意後見)、更には、亡くなった後に、財産をどのように分けたいのか(遺言)、葬儀・埋葬方法なども含め、事前に検討しておくこと(死後事務委任)を事前に検討しておくことが大切です

 また、突然親族が亡くなってしまい、相続手続きをどのようにすべきか、全く分からないということも、多々あると思います。戸籍等の収集は、亡くなられた方の出生から死亡までと、相続人全員分の戸籍謄本が必要になります。戸籍は出生届、婚姻届の提出時に新たに作られ、法律の定めによって改製されることもあり、すべての戸籍を連続して切れ目なく本籍地を管轄する役所に請求し、収集することは大変な作業です。また、戸籍等の収集作業は、基本的には平日に行わなければならない場合が多いので、会社勤めをされている方にとっては、負担も大きいと思います。借金などの負の財産も、相続の対象になります。相続放棄などを行う場合は、亡くなった事実を知ってから、基本的には3ヶ月以内に手続きを行う必要もありますので、悠長に行っていると、思わぬことになりかねません。

 死という悲しい出来事の中で、親族が事務作業を行う大変さもありますので、そのような場合は、専門家に相談することをオススメします。

 特に、お子様がなく、ご夫婦だけの場合、一方が亡くなられると、全財産は配偶者のものになると思われがちですが、遺言書がない場合は、民法に基づき、配偶者が2/3または3/4、ご両親の場合は1/3、ご兄弟の場合は1/4の相続権を有します。ご両親やご兄弟との関係が疎遠であっても、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成しなければ、相続手続きが進められないということもあります。親族間で、「争族」にならないようにする準備も大切です。

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 行政書士は障害福祉事業では、全面的に書類作成の支援が行なえます。(なお、税金関係は税理士、年金や雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務ですので、それらの業務は除きます。また、介護サービス事業は、社会保険労務士の業務範囲です。)

​ 障害福祉事業は、毎年提出しなければ処遇改善手当を受給することができません。管理者、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などの退職等があれば、速やかに変更届を提出しなければなりません。また、令和4年度は虐待防止や身体拘束適正化の指針の作成の義務化令和5年度はBCP(事業継続計画)、安全計画、衛生管理等の策定が義務化されています。それ以外にも、厚労省のアンケート、自己チェックシート、水防法に基づく避難計画書などの策定など、様々な書類を作成しなければなりません。

 私も兄達が障害福祉施設でお世話になっていますので、本来は、利用者に向けて欲しいエネルギーが、事務処理に向けられてしまうのは、残念でしかなりません。

 更に、実地指導で役所がやってくるとなると一大事だと思います。そのような場合に、実際に実地指導や監査などの立会を行い、行政と事業者のそれぞれの立場を踏まえた調整や、改善点のお手伝いもいたします。

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 2015年に、東京都渋谷区でスタートした「パートナーシップ制度」は、着実に市民権を得つつあります。しかし、LGBTQのページにも書いてありますが、渋谷区は議会で定めた「条例」であるのに対し、他の自治体は、自治体職員などに対して定めた「要綱」(内規)でしかありません。

 残念ながら、パートナーシップ制度を利用しても、日本では、ご存知の通り、LGBTQの方々が、夫婦と同様の法律上の保護(具体的には、親族や相続人としては認めらません)は受けられません。

 渋谷区以外のパートナーシップは、基本的には申請書と必要な書類を集め、2人が役所に出向き手続きを済ませれば、証明書が交付されるものです。

 しかし、パートナーシップを導入していない自治体で、病気や怪我で入院したときに、この証明書を尊重してくれるかどうかは、分かりません。金銭的な負担は掛かるものの、渋谷区のように公正証書にして、「合意契約」や「任意後見」を結んでおく方が、より公的な証明になると思います。

 また、2人で築いた財産などについても、「公正証書遺言」にしておかなければ、民法に従い、親や兄弟などの親族だけで、遺産協議が行われてしまいます。そのような事態を避けるためにも、事前準備をしておくことが大切です。

 阪神間では、大阪府、大阪市を筆頭に、私が所属する兵庫県行政書士会阪神支部の管轄である尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町のすべての地域で導入されております。残念ながら、兵庫県内では気軽に相談できる行政書士がいないということもあり、LGBTQの方々にも相談してもらえるように、専用ホームページを設けております。相談場所も含め、ご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。

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 自身が注意していても、急に巻き込まれる可能性が高いものが、交通事故です。

 交通事故の場合、任意保険に加入していると、(負担割合の大きい方の)損害保険会社の担当者の方が、親切に対応してくれ、事故に遭った際には、そのような保険会社は強い味方だと思います。

 行政書士は、人身事故の自賠責請求の手続きを行うことができます。まだ、痛みがあるにも関わらず、保険会社からは、そろそろ治療を終えたらどうかという打診を受けることがあります。後遺障害が残るような場合、事故直後から病院で受診を行い、適切な治療を行っていないと、事故と障害の因果関係を証明することが難しくなってしまいます。後遺障害が残るような場合、単に病院に通い、保険会社の指示に従うだけではなく、早い段階で行政書士や弁護士などの専門家に相談することをオススメします。必要に応じ、他の行政書士や弁護士と協業で対応させていただきます。

  

 広告を見て、勢いで購入して、あとから、買わなければ良かったというようなときに、クーリング・オフ期間に該当する場合は、契約を解除することができます。また、相手方に自身の立場や意見を主張する際に、当事者だけでなく、第三者である郵便局にも同じ文面を残す内容証明が役立ちます。

 当事務所では、24時間対応の新東京郵便局を利用していますので、クーリング・オフ期間間際でも対応いたします。

 なお、行政書士は、事実関係を証明する書類を作成することも業務ですので、その後、紛争性が見込まれるような場合は、お受けできない場合もございます。

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 下記アイコンから、費用等のページに移動します。随時、ページを更新していきますが、下記以外の業務については、お問合せフォームより、確認をお願いします。

​(障害福祉事業のページは、現在準備中です。)

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