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  • 執筆者の写真小森智文

行政書士業務

 今月、一つの記事として、愛知県の会社が「補助金士」という資格を創設して云々ということがありました。

 昨年起業したばかりの会社が、資格創設ということを掲げて、新しいことにチャレンジするのは立派なことですが、補助金等の申請は、行政書士を中心とした、社会保険労務士や中小企業診断士などが行う業務です。

 

 行政書士法の第一条の二では、次のように定められています。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


 このような法律によって、官公署などの役所に提出する書類を、何らの資格を有しない者が報酬を得て作成することは、基本的に禁止されています。そして、税務関係は税理士、裁判所や法務省関連は弁護士や司法書士、社会保険関連は社会保険労務士の業務と区分されています。

各国家資格者は、法律によっても制限が加えられることによって、それぞれ所管庁のもとに適正に指導監督されて、依頼者に安全で、適切なサービスを提供できるように務めています。

 

 法律を正しく理解せず、自分たちの都合のいいように解釈をして、勝手な主張をするのは即刻止めてもらいたいとと思います。


 私は、ブログでは補助金や助成金のことを取り上げたりしますが、行政書士の取り扱う業務分野は広いため、私自身は余程のことがない限りは、補助金や助成金のご相談は受け付けておりません。また、他の許認可業務でも、私が携わったことのないような問い合わせがあった際は、それらの業務をメインしている他の行政書士を紹介させていただいております。

 くれぐれも、何ら資格のない者からの甘い誘いには乗らないようにしていただき、法律違反を助長するようなことは避けていただきたいと思います。


 ※9月からは、ブログの更新を5日ごとではなく、10日、20日、30日と、3回に変更させていただきます。

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