遺言・公正証書作成サポート
遺言書作成の必要性
①遺言は遺言者の最後の意思表示
遺言書がなければ、民法の定め(法定相続)による相続手続きを行うことになります。そのため、疎遠な親族であっても相続人となり、遺産分割を終えるのに、時間が掛かる場合もあります。
また、特別な人に多く財産を残したいという意思を示すためには、遺言書は必要です。
②争族を避ける
我が家には、大して財産はないから争うようなことはないと思っていても、次の表のように、家庭裁判所で調停した遺産分割事件は、1,000万円以下が33.0%、5,000万円以下が43.3%で、全体の約76%を占めます。財産の大半が不動産で、その不動産を処分しなければ、分割ができないような場合や、離婚歴があって、相続人が複数いるような場合も、争いになり易いです。
③遺言書以外の方法「家族信託」
遺言書というと、どうしても負のイメージになるので、嫌だという方には、「家族信託」ということも選択肢としてご提案をさせていただくことも可能です。
「家族信託」は、将来設計を考える上で、財産管理を信頼して託せるようなご家族がいることが前提となります。将来、判断能力が落ちた場合に備えて財産を管理してもらい、亡くなった後は、その財産を配偶者が受け取り、その配偶者が亡くなった後、子供たちに残った財産を与えるというような、2段階、3段階の設計もできます。
この設計には、様々なことを想定した内容を盛り込みます。そのため、税理士や司法書士と共にタッグを組んで対応することになりますので、時間と費用が掛かります。
遺言の形式
2020年7月から「自筆証書遺言」の作成方法の緩和と、法務局での保管が開始されました。遺言書の形式は、次のようなものがありますが、我々が使うのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」になると思います。
2020年の「自筆証書遺言」の変更点は、以下の通りです。
1.財産目録については、自筆ではなくても、不動産登記簿謄本や預金通帳のコピー、財産
目録一覧をワープロで作成したものでも認められるようになりました。その代わり、コ
ピーやワープロで作成した各ページごとに、署名と押印が必要になります。
2.遺言書が法務局で保管されるようになりました。
その結果、形式的な不備については、チェックされるようになりました。ただし、遺言内容が
適正かどうかの判断は、法務局ではなされません。
3.法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検印作業は不要になります。
費用を掛けずに、遺言書を作成できるというメリットはあるものの、まだ、制度が開始されたばかりです。
外見の形式的な不備で、遺言書が無効になることはなくなりますが、遺言内容が適切かどうかは、分かりません。また、内容次第では、金融機関や法務局で内容を逐次確認され、相続手続がスムーズに行えない場合も予想されます。
更に、最悪の場合には、遺言書を作成した時点で、遺言作成能力があったかどうかを疑われる危険性さえ起きることも、考えなければなりません。
普通方式遺言の特徴
普通方式遺言の特徴は、以下の通りです。
自筆証書遺言の要件が緩和されましたが、私の両親は公正証書遺言を作成していたために、遺言書の内容に疑義が生じないために、金融機関や法務局での手続は、非常にスムーズに終えることができました。
公証役場は、法律の実務に長年携わってきた裁判官や検察官が公証人として、文案を作成してくれますので、遺言書の内容が無効になることは、余程のことがない限りありません。
遺言できる事項
※遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。
直系尊属は1/3、それ以外は1/2です。遺留分は遺言でも侵害できません。但し、相続手続き開始時に、相続人間で話し合って、財産を取得しないという取り決めもできます。
公正証書遺言及び、その他公正証書作成サポート
(その他公正証書:任意後見契約書・尊厳死宣言書・死後事務委任契約)
・戸籍、不動産登記簿等必要書類の収集
・相続人関係図の作成
・相続財産目録の作成
・公正証書作成におけるアドバイス及び、公証役場との調整
・公証役場での証人としての立会
・遺言執行者の受任
上記費用には、交通費、郵送料は含まれておりません。別途、実費相当額をご請求させていただきます。
公証人手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」により決められております。概算の見積りの提示はできますが、正確な請求金額は、公証役場からの請求が届き次第、お伝えします。