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成年後見サポート

成年後見制度とは

 判断能力が十分にある間に、将来の判断能力が落ちたときに備えて、信頼できる人が後見人になってもらうことを予め公正証書として契約しておく任意後見制度と、既に判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。更に、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。なお、法定後見は、一時的な「遺産分割協議」、施設入所費用等を捻出するための「自宅売却」や「定期預金の解約」だけを利用して、終了するということはできません。

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後見制度の相違点

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任意後見契約と併せて行われる契約

 任意後見契約は、認知症などで物事を理解できなくなった場合を想定しているのに対し、次のような契約を一緒に行っておくと、より安心感はあります。

 特に、死後事務委任契約は、親族がいない方には必要な手続きだと思います。

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後見利用の流れ

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成年後見サポート

・成年後見人候補者(選任は家庭裁判所)
・任意後見人としてサポート

 見守り契約・生前事務の委任契約・死後事務の委任契約による支援

・3ヶ月に1度、「公益社団法人コスモスサポートセンター」への報告 
 

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 上記費用には、交通費、郵送料は含まれておりません。別途、実費相当額をご請求させていただきます。​

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