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  • 執筆者の写真小森智文

マイナポイント申請期限延長

 つい先日、今月末までだった、マイナンバーカードの新規取得によって最大2万円分のマイナポイントが得られる制度について、カードの申請を12月末まで延ばすと発表されました。

 この発表時点の申請件数は人口の50%を超えた程度とのことです。

 マイナンバーカードの取得については、個人情報の管理体制への不信感や、その必要性への疑問などの理由で躊躇っている方もいるかと思います。

 しかし、どこの自治体の住民票や戸籍、健康保険などの福祉情報など、様々なデータは、コンピュター上で管理されています。そして、昨年デジタル庁が新設されたように、今後よりデジタル化の波は進んで行くと思います。


 私は、マイナンバーカードを2018年には取得をしました。住民票や印鑑証明書などは、市役所やサービスセンターまで出向かなくても、コンビニで容易に取得でき、更に手数料も安く済むため、活用をしています。


 やはり、この期限延長によって取得すれば、最大2万円分の買い物等に使うことができるマイナポイントももらえるというチャンスを最大限活かしてもらいたいと思います。

 マイナポイントは、第1弾の5,000円分は、2万円分の買い物をすれば、その25%分がポイントとして還元されるというものです。しかし、第2弾は口座との紐づけで7,500円、健康保険証との紐づけで7,500円のポイントがもらえます。

 普段、ポイントなどを使ったことがないような方は、JR東日本であればSUICA、JR西日本であればICOCAなどの無記名式のICカードを入手して紐づけをすることをお勧めします。

 私は兄2人の成年後見人をしているために、折角マイナポイントをもらっても、私が使っているサービスだけでは、すべてを受け取ることができませんでした。しかし、JRのICカードであれば、券売機で購入することができますし、また、兄達に会いに行く際の交通費として使うことができるため、取り敢えず、ポイントの紐づけが分からないという方には、有効だと思います。


 行政書士は、役所などの官公署への代理申請手続きを行える士業です。私はマイナンバーカードの代理申請を行えるように、相談員の資格も有しておりますので、申請について不安という方や、申請自体を任せたいという方がいれば、ご相談や代理申請を行わせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 この申請については、ご依頼をいただいても報酬は請求することはありませんので、ご安心ください。

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