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  • 執筆者の写真小森智文

マイナポイント

 7月20日のブログにも書きましたように、6月に成年後見人に就任しました。

 政府がマイナンバーカードを普及させようとしていること、また、行政書士もこの普及に一役買っていますので、早速、マインバーカードの申請を行いました。


 そして、先日、無事に発行されたという案内が届きました。法定代理人として代理で受領するために、予約を行ったところ、市役所から電話が掛かってきました。

 マインバーカードの名義人と受取人が違うということで、その内容を確認と必要書類の連絡でした。

 本人確認書類は、公的機関が発行した原本2点が必要とことに対し、私はご本人のサービス利用の観点から、原本は1点だけ、それ以外はコピーを手元に置き、入所されている施設に預けるようにしています。しかし、役所側は原本で2点確認できないという一点張り。私はそのコピーや施設との入所契約書や請求書・領収書の類を一式持参するので、それらを勘案して欲しいと電話で10分以上の攻防をして、何とか認めてもらえました。

 

 これまで、兄2人の成年後見人として、代理受領の際も、各自治体ごとに「入院していることの証明書が絶対に必要」「登記事項証明書は発行3ヶ月以内のものでないと認めない」など、それぞれ独自の基準を設けていて、必ずと言っていいほど、電話で交渉をして認めてもらっているというのが現状です。

 マイナンバーカードを普及させたいという割には、あまりにも杓子定規的な対応をすることに対しては、私は違和感を感じます。

 もう少し、障害をもった方などに対しての配慮を期待したいと思います。

 前置きが長くなってしまいましたが、折角、被後見人のマイナンバーカードを取得したので、「マイナポイント」15,000円分を取得するために、マイナンバーカードと健康保険証、銀行口座の紐づけをしようと考えていました。

 丁度、知的障害のお子さんが2人いらっしゃるお客さんから、自身のポイントを含めて3人分の「マイナポイント」の取得する方法はないかという問い合わせをいただきました。

 

 スマホのアプリなどを頻繁に利用される方であれば、お買い物に利用できるアプリをお勧めするのですが、あまり利用されないことが予測できたので、「ICOCA」へのポイント付与をお勧めしました。

 「ICOCA」の場合は、自動券売機で買う際には無記名式ですし、また、お子様達の施設を訪問する際に、そのポイントを活用すれば、当面は交通費を賄うことができると考えたからです。

 その方も、「ICOCA」は実際にお持ちだったので、その提案に納得してもらえました。


 私も被後見人の「マイナポイント」を付与手続きを行いましたが、「ICOCA」の場合は、事前にICOCAポイントとICOCAの番号を紐付ける作業が先にあることを後で知りました。

 それぞれの事業者ごとに、登録方法が違うのは仕方がないのですが、もう少し分かりやすくして欲しいと思います。


 ご高齢の方でポイントの使い先がなくて困っているような場合に、周囲の方がサポートしてあげれば、上手く活用できるのではないかと考えております。

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