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  • 執筆者の写真小森智文

特定技能2号初認定

 今月、特定技能2号の初認定がなされたというニュースがありました。


 外国人の方が来日して、就労するためには、在留資格を取得しなければなりません。その在留資格には様々なものがあります。

 在留資格には、日本人と結婚をした外国人に認められる「身分系」と、働くことを目的とした「就労系」に大別できます。


 皆さんもご存知の通り、日本の人口は減少しつつあります。そのため、日本が持続して成長していくためには、外国人の人材登用が重要になってきます。

 ただ、現在の日本の外国人政策としては、積極的に単純労働者を受け入れて、日本に定住させようとするような制度はありません。


 現在、「技能実習制度」と今回ニュースに取り上げられた「特定技能制度」というものがあります。

 2つの違いは、「技能実習制度」は現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的としています。一方、「特定技能制度」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという点です。


 そして「特定技能制度」には1号と2号があります。共同通信社(https://www.kyodonews.jp/)が作成した表が、非常に簡潔にまとめられていて、分かりやすいので、ご紹介します。

 「特定技能制度」の1号は、折角、その分野で技能を習得したとしても、在留期間は最大で5年までしか認められていません。2号は、まだ、「建設」と「造船・船舶」の2分野しかありませんが、認められれば、期限がなくなり、更に家族を呼び寄せて一緒に生活することが可能になるという大きな違いがあります。


 日本人の仕事が奪われるのではないかと言って、制限を設けるよりは、日本の発展に協力してくれる外国人を寛容に受け入れるようにならなければ、日本の持続的な成長は考えにくいと思います。

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