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​パートナーシップサポート

パートナーシップ制度

 

 2015年にスタートに、渋谷区から始まった「パートナーシップ制度」は2023年10月1日現在、約350の自治体が導入しております。都道府県単位では、茨城県、群馬県、大阪府、三重県、佐賀県、青森県、福岡県、秋田県、栃木県、東京都、富山県、静岡県、長野県、岐阜県、山梨県、島根県、鳥取県、福井県及び香川県の19都府県、政令指定都市では、札幌市、新潟市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市と20都市のうち19都市で採用されています。

 

 渋谷区のパートナーシップは、議会で定めた「条例」であるのに対し、それ以外の多くの自治体は、自治体の内規として定めた「要綱」という違いがあります。また、渋谷区の場合は「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」という2つの公正証書を作成しなければ申請はできませんが、他の自治体は、「公正証書」は必要ありません。

 

 パートナーシップ制度を申請することによって、次のようなサービスを受けられる可能性があります。

 ・公立病院などで入院したとき面会等が許可される

 ・公営住宅など入居できるようになる

 ・賃貸住宅に同棲しやすくなる

 ・生命保険の保険金を受け取れるようになる

 ・住宅ローンが組めるようになる

 ・家族用のクレジットカードが組めるようになる

 ・航空会社のマイレージ共有や通信キャリアなどの家族割が適用になる

 ・​犯罪被害者遺族給付金の対象となる(世田谷区、大阪市、札幌市)

 ただし、これらサービスは、自治体や企業ごとによって、判断されるために、一概に、すべてのサービスを受けられる訳ではありません。

 「パートナーシップ制度」は、浸透はしつつありますが、残念ながら、法律が夫婦に保証する権利はありません。

 

​ パートナーが入院した際に、「面会できるようにしたい」「病状の説明を医師より聞きたい」などは、「合意契約公正証書」の中に「医療上の同意」の条項を盛り込んで、作成しておけば、対処できます。
 また、将来、判断能力が落ちた際に、パートナーに財産管理や身上監護を行ってもらいたいと考える場合は、判断能力があるうちに「任意後見契約」を結んでおくことも有効です。
 更に、亡くなった後に、財産を分与したい場合は、
「公正証書遺言」を残しておくことが、親族との争族を避けることができます。

 2023年5月31日時点で、328自治体が導入し、人口カバー率は70.9%、パートナー制度を活用されたカップルは5,171組になります。(出典:© 渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 2021​​

公正証書作成サポート

 (婚姻契約書・任意後見契約書・公正証書遺言・死後事務委任契約)

・公正証書作成におけるアドバイス及び、公証役場との調整

・公証役場での証人としての立会

パートナー費用.png

 上記費用には、交通費、郵送料は含まれておりません。別途、実費相当額をご請求させていただきます。

​ 公証人手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」により決められております。概算の見積りの提示はできますが、正確な請求金額は、公証役場からの請求が届き次第、お伝えします。

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