

パートナーシップサポート
パートナーシップ制度
2015年にスタートに、渋谷区から始まった「パートナーシップ制度」は、2022年12月31日現在、255の自治体が導入しております。都道府県単位では、茨城県、群馬県、大阪府、三重県、佐賀県、青森県、福岡県、秋田県、栃木県及び東京都、政令指定都市では、札幌市、新潟市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市と、20都市のうち18都市で採用されています。
渋谷区のパートナーシップは、議会で定めた「条例」であるのに対し、それ以外の多くの自治体は、自治体の内規として定めた「要綱」という違いがあります。また、渋谷区の場合は「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」という2つの公正証書を作成しなければ申請はできませんが、他の自治体は、「公正証書」は必要ありません。
パートナーシップ制度を申請することによって、次のようなサービスを受けられる可能性があります。
・公立病院などで入院したとき面会等が許可される
・公営住宅など入居できるようになる
・賃貸住宅に同棲しやすくなる
・生命保険の保険金を受け取れるようになる
・住宅ローンが組めるようになる
・家族用のクレジットカードが組めるようになる
・航空会社のマイレージ共有や通信キャリアなどの家族割が適用になる
・犯罪被害者遺族給付金の対象となる(世田谷区、大阪市、札幌市)
ただし、これらサービスは、自治体や企業ごとによって、判断されるために、一概に、すべてのサービスを受けられる訳ではありません。
「パートナーシップ制度」は、浸透はしつつありますが、残念ながら、法律が夫婦に保証する権利はありません。
パートナーが入院した際に、「面会できるようにしたい」「病状の説明を医師より聞きたい」などは、「合意契約公正証書」の中に「医療上の同意」の条項を盛り込んで、作成しておけば、対処できます。
また、将来、判断能力が落ちた際に、パートナーに財産管理や身上監護を行ってもらいたいと考える場合は、判断能力があるうちに「任意後見契約」を結んでおくことも有効です。
更に、亡くなった後に、財産を分与したい場合は、「公正証書遺言」を残しておくことが、親族との争族を避けることができます。
2023年12月31日時点で、255自治体が導入し、人口カバー率は65.2%、パートナー制度を活用されたカップルは4,186組になります。(出典:© 渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 2021)
下のボタンから各自治体のパートナーシップのホームページに飛ぶことができます。
<北海道>
<東北>
岩手県 一関市
<関東>
山梨県 甲州市
茨城県 茨城県
<中部>
岐阜県 関市
福井県 越前市
富山県 富山県
<近畿>
池田市
滋賀県 彦根市
和歌山県 橋本市
<中国>
山口県 宇部市
鳥取県 境港市
<四国>
<九州>
福津市
長崎県 長崎市
日向市
<導入予定>
北海道 小樽市 旭川市 滝川市 深川市
岩手県 盛岡市 宮古市 二戸市 紫波町
大槌町
福島県 富岡町
山梨県 山梨県
岐阜県 岐阜県
新潟県 佐渡市
長野県 長野県
兵庫県 加古川市 高砂市 三木市
愛媛県 大洲市
公正証書作成サポート
(婚姻契約書・任意後見契約書・公正証書遺言・死後事務委任契約)
・公正証書作成におけるアドバイス及び、公証役場との調整
・公証役場での証人としての立会

上記費用には、交通費、郵送料は含まれておりません。別途、実費相当額をご請求させていただきます。
公証人手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」により決められております。概算の見積りの提示はできますが、正確な請求金額は、公証役場からの請求が届き次第、お伝えします。