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  • 執筆者の写真小森智文

民泊要件緩和

 先月中旬に、民泊の要件緩和に関するニュースがありました。


 国土交通省は、民泊の場合、5部屋を超える部屋を超える民泊施設の運営や、施設の家主が不在の場合には、清掃やチェックイン確認の作業を適切に行うために義務付けられている管理業者の要件を緩和し、地方での民泊を活発化させたいと考えているようです。

 管理業者の要件として、不動産事業に関する2年以上の実務経験か、宅地建物取引士などの資格が必要とされている要件を撤廃し、代わりに講習の受講を新たに義務付ける方向で、年度内に発表を予定しているとのことです。


 昨年4月時点で民泊施設の管理業者は約3千社弱で、そのうち7割が東京都、大阪府、福岡県に集中し、他方、青森県、福井県、高知県など13県は10社以下との状況を改善し、外国人が好むような古民家を民泊用にして、地方活性化や観光業の後押しを考えているようです。


 コロナウイルスは変化し続ける可能性も高く、今後はどのように、コロナと付き合っていくかという社会になっていくはずですので、規制緩和は良い考えだと思います。


 この記事からも、あまり管理業者がいない地域での民泊施設の普及を根底にあると思いますが、我々、行政書士は、このような行政手続きを行えますので、近くの行政書士にご相談なさってみると良いと思います。

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