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  • 執筆者の写真小森智文

事前の備えの重要性

 昨日は、敬老の日でした。

 一昨日、総務省統計局より、高齢者の人口や就業者数が発表されています。

 日本の人口は減少する中で65歳以上の人口は3,627万人となり、総人口に占める割合も29.1%となっていると発表されております。

 単純に、約3人に1人は65歳以上の方ということになります。


 

最近、遺言書作成支援の依頼を立て続けに受けました。

 2件とも、病気が発覚し入院ををきっかけに遺言書を作成したいとのことでした。

 

 健康な時に、遺言書を準備するということは、なかなか考えたくないことだとは思います。

 今回依頼を受けたお二人は、意思疎通する能力や判断能力などが十分にあったので、結果的には作成は可能でした。

 ご病状を考え、最初の1件目は、最初のご相談を受けた際に、業務の依頼を受けましたので、すぐに遠方にあった戸籍謄本や住民票などの必要書類を取り寄せ、1週間後には完成させることができました。

 2件目は、金曜日にご連絡をいただき、翌週の火曜日には入院をしなければならず、また、入院すると面ができなくなってしまうので、入院する前までの間に、至急作成をしたいとの依頼でした。

 たまたま、公証人や証人のスケジュールや、戸籍謄本等の必要書類がすぐに入手できましたので、ご希望通り作成することはできました。ただ、作成はできましたが、もう少し早い段階でご相談いただければ、税理士に参加してもらって、もう少し相続税対策を組み入れた内容にできたのではないかと思っております。


  健康であっても、明日、事故に巻き込まれたり、突発的な病気に襲われる可能性は、誰にでも起きうることだと思います。遺言書は、作成したとしても作り直しはできますので、資産やご家族構成等が変化すれば、再作成をすれば良いと思います。万が一のことが起きてからでは、手の施しようがない場合もあります。

 


 終活は、判断能力がしっかりとしている健康な時に行うことが一番良い判断ができるはずです。今一度、ご自身の状況を考えて、見直してみてはどうでしょうか?

 特に、法定相続人に、知的障害者の方がいらっしゃるような場合、遺言書がなければ、法定相続人全員で遺産分割に関して話し合いを行い、遺産分割協議書を作成しなければ、一切、遺産分割手続きは行えません。知的障害者の方に成年後見人等がついていなければ、この時点で成年後見制度の申立が必要になってしまいます。家庭裁判所に対して申立書類を集め、申立を行っても、最短で1~2ヶ月は掛ります。そのような事態を避けるためには、早い段階から、準備が必要だと思います。


 私には知的障害の兄が2人いて、遺言書があっても問題になった点を経験した立場だからこそ、実体験での成年後見制度をご説明できますし、また、ご家族の構成に応じた家族信託などの方法も含め、様々なご提案もいたしますので、お気軽にご相談ください。

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