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  • 執筆者の写真小森智文

東京都パートナーシップ制度

 今月10日に、東京都が今年から導入するパートナーシップ制度の概要(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/05/10/08.html)を発表いたしました。


 東京は、日本の人口の約1割程度ですので、これでパートナーシップ導入自治体の人口カバー率は、60%を超えて来ます。また、東京ならではと思われる点は、以下の2点です。


 ①いずれか一方が、東京に在住、在勤、在学していること

 ②申請をオンラインで行い、証明書もスマートフォンなどで表示できること

 この2点は、大きな意味合いを持つと思います。これまでのパートナーシップは、2人が同じ自治体に居住している、または、申請から3ヶ月以内に引越をすることを条件としていました。この要件によって、東京都と神奈川県のカップルや両者共に東京都外に居住していても、一方が東京都に勤務していれば、申請が可能になるということになります。

 また、これまでのパートナーシップ制度は、事前に自治体に連絡をして、訪問する日を決めて、両者が出向いて手続きを行うことが要件としている自治体が大半だと思います。オンライン申請が可能ということで、戸籍謄本、住民票や本人の身分証などを準備できれば、容易に申請が可能となりますので、これまでのパートナーシップより、かなりハードルが低くなったと思います。


 東京都の導入予定日は11月1日からとなっています。この東京都の導入により、パートナーシップ制度の導入者数が多くなると、現在、全国各地で行われている同性婚訴訟にも、将来的には大きな影響を及ぼす可能性も出てくると思いますので、今後の成り行きを見守りたいと思います。


 当事務所では、LGBTQの方々の将来の備えとして、遺言書の準備のサポートなどの相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。

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