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執筆者の写真小森智文

外国人パートナーの在留資格

 政府が、同性婚が認められている外国で日本人と結婚した外国人同性パートナーに、日本での在留資格を認める方向で検討に入ったというニュースがありました。


 日本人と結婚した男女の場合、外国人配偶者には「日本人の配偶者等」という在留資格で、国内に居住できます。しかし、同性同士で結婚した場合、2人とも外国籍同士のカップルか、それとも、外国籍と日本国籍のカップルかによって、対応が異なっていました。

 外国籍と日本国籍のカップルが、海外で同性婚をして帰国しても、男女の場合のような「日本人の配偶者等」という在留資格は認められず、日本で居住するためには、外国籍のパートナー自身が「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」などのビジネス分野の在留資格を取得しなければなりません。

 外国籍同士のカップルは、双方の本国で同性婚が有効なら、一方がビジネス分野の在留資格を有していれば、そのパートナーに対しては「特定活動」という在留資格が認められます。2013年に法務省が、「(同性婚をした外国籍同士のカップルに対し、)本国と同様に安定的に生活できるように」と認める通達を出して以来、これまで8年間で93件の付与されたとのことです。


 日本国内では同性婚は認められていませんが、パートナーシップ制度については、今年3月末時点で1,741組が利用しています。多様性を認める機運が、様々な方面から進み、誰にとっても生活しやすいようになってもらいたいものです。


 なお、私も外国人の方の在留資格を取得の手伝いができる「申請取次」の資格を有しておりますので、お気軽にご相談ください。

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