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行政書士
小森事務所
家族に知的障害者がいる、両親の介護をしたからこそ、親身に!
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法定相続割合-第一順位がいない場合ー
法定相続割合に関して
第二順位(亡くなられた方の両親・祖父母など)、第三順位(兄弟姉妹)が相続人の場合
民法で定められた割合を、図で表したものです。
相続人全員の協議によって、遺産分割の割合を変更することは可能です。
法定相続割合1
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