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法定相続割合-第一順位がいない場合ー

法定相続割合に関して

 第二順位(亡くなられた方の両親・祖父母など)、第三順位(兄弟姉妹)が相続人の場合

​ 民法で定められた割合を、図で表したものです。相続人全員の協議によって、遺産分割の割合を変更することは可能です。

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