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  • 執筆者の写真小森智文

高齢者の不動産売買

 私は行政書士の資格の他に、宅地建物取引士(通称は宅建士)の資格を持っております。

 既に、登録から4年が経過したために、更新の案内が届きました。早々に更新講習を受講して、更新手続きを行っておこうと思います。


 毎月1日には、宅建士の試験合格者に向けたメールマガジンが届きます。

 今月のメールマガジンには、国民生活センターの注意喚起(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210624_1.html) を参考に「高齢者の自宅売却をめぐるトラブル」についての特集が載っておりました。長時間に及ぶ強引な勧誘や、嘘の説明などを信じ込まされて、取引に応じてしまった例などが、多数掲示されています。

これらの行為は、消費者契約法上の不当勧誘行為の規制(「不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」「不退去」「退去妨害」)などに該当するような行為です。

 ただし、契約をしてしまうと、それを解約しようとするには、大変な労力が掛かってしまうことになります。自宅などの不動産を売買する場合、契約から8日間解約ができるクーリングオフの対象ではありませんので、契約直後だからと言って、クーリングオフのような内容証明郵便で契約解除をするという通知だけでは出来ません。

 不動産会社のセールスマンの話す内容が理解できない場合や分からないことがある場合は、即断せずに、ご家族や周囲の方で、不動産取引や法律関係の知識を持つ方に相談するなどして、じっくりと考えることが必要だと思います。


 また、ご高齢のご両親がいる方は、日頃から連絡を取り合って、変化がないか、おかしいと思うようなことがないかを確認することが大切だと思います。仮に、ご両親に認知症などの疑いがあるような場合、何ら対処をしなければ、ご両親が契約をしてしまうと、それを取り消すのは難しくなってしまいます。認知症などで判断能力がないと思われるような場合は、民法で定められた法定後見の後見・補佐・補助の申立を家庭裁判所にしておくと良いと思います。

 特に、後見人等がついた場合などは、成年後見人等の同意を得ずに契約したものについては、あとからでも取り消すことができます。


 コロナ禍といっても、日頃からご家族やご親族間でのコミュニケーションを取って、お互いの状況を把握しておくことが大切だと思います。

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