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  • 執筆者の写真小森智文

飲食店向け協力金

 1月15日にブログに掲載した支援金は、飲食店との直接・間接的な取引のある事業者や緊急事態宣言の発出に伴い外出・移動自粛によって、売上が50%以上減少した中小事業者向けのものでした。


 兵庫県のホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html)には、飲食店向けの「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について」が掲示されています。

 県による時短要請を行った神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の4市の酒類又は接待を伴う飲食店の事業者は、1月12日(火)~13日(水)の2日間で最大8万円、緊急事態宣言が発出された1月14日(木)~2月7日(日)の25日間分については、兵庫県内の飲食店を対象に、1日6万円、最大150万円の時短営業の協力金が支給されます。


 申請は2月8日からとなっておりますが、申請に必要な書類についても案内されていますので、事前に準備をしておく方がいいと思います。

 

 ① 申請書

 ② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し

 ③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

 ④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し

 ⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

 ⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

 ⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

 ⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真

 ⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真

 ⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)

  〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ〉


 申請必要書類は、変更になる可能性もありますので、申請前にホームページで再確認してください。なお、⑥⑦⑨については、時短要請期間中から準備をしておく必要がありますので、注意が必要です。



今朝のニュースでは、緊急事態宣言に伴いイベントが中止や延期になった場合に、最大2,500万円の支援を行うという発表がされています。日々、五月雨のように発表され、なかなか情報を収集しづらいですが、常に最新の情報を入手するよう心掛けた方が良さそうです。

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