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  • 執筆者の写真小森智文

身元保証人

 成年後見人をしていると、様々なことが起きます。

 前のブログで書きましたように、本人に代わって、借金の時効の援用を行うことや、つい最近のことであれば、水漏れや壁に穴を空けてしまったり、入院したりということが突発的に起きてしまいます。


 壁に穴を空けたのは、私が成年後見人をしている兄で、兄が他の人や物に危害を加えてしまった場合に備え、傷害保険に加入していますので、どうにか保険で賄えそうです。


 成年後見人をしていて、大変なことは入院時だと思います。事前に、入院することが分かっていれば、スケジュールを空けておくということができますが、入院をする時は、突然連絡が入って来ることがほとんどだと思います。

 兄達が入院する際は、私は成年後見人でもあり、そして親族という立場でもありますので、入院手続きもスムーズに行うことができます。

 しかし、家族でない場合、入院手続きの中で、身元保証人や医療行為の同意書などは、成年後見人業務ではないために、書くことはできません。


 今月、被成年後見人が入院したのですが、その方には親族がいたために、入院手続きは協力して行うことで、話をしました。そして、入院手続きに病院に行くと、親族が全ての手続を行ったと、病院は平然と言うのです。現場サイドでは、成年後見人がついていようが、手続きさえしてもらえば良いという考えなのでしょうが、まだまだ、成年後見制度が認知されていないのだなと実感しました。

 今回の入院では困ることはありませんでしたが、親族がいない場合、身元保証人や医療同意書については、非常に厄介な問題が、放置されているというのも感じます。


 改めて、厚生労働省のサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html)を確認したところ、すぐに解決につながるような明確には示されていないというのが実情です。

 このサイトの中の平成30年4月27日付けで出されている文書で「身元保証人がいないという理由で、入院を拒否する場合は医師法違反」ということが書かれています。

 身元保証人がいないことは、入院の拒否事由にはならないとは示されているものの、既に5年以上前の文書で、このサイト内の文書は既に4年以上経過したものしかないというのは、超高齢化社会に突き進んでいる日本で、真剣に取り組んでいるのかと疑いたくなってしまいます。


 成年後見制度の利用の有無に関係なく、独居世帯の方が入院がおきた場合には、この厚労省文書を根拠に、入院を求めるということになるということになりますので、頭の片隅に置いておくことが望ましいと考えます。

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