top of page
  • 執筆者の写真小森智文

自筆証書遺言パソコン作成

 今月上旬に、自筆証書遺言をパソコンで作成できるようにすることを有識者会議で検討を開始していくというニュースがありました。

 現在は、遺言内容については手書きでなければ認められません。ただ、財産目録だけはパソコンで作成したものや、通帳や不動産の登記簿謄本のコピーに署名したものでも認められています。

 遺言内容が、全財産を長男に相続させるという簡単な内容であれば、間違っても修正や書き直しも、大して負担は少ないでしょう。しかし、遺言書内容が長文になればなるほど、修正も大変です。それらの負担を軽減することを目的としたものだと思いますが、全てをパソコンで作成することを認めてしまうと、本人が書いたことの証明は、非常に難しいと思います。

 ニュース記事の中では、電子証明の活用や作成時をビデオ撮影することも、一つの案になっているようです。電子証明は、私も成年後見人として、登記事項証明書を郵送請求するときに使用しますが、電子キーと暗証番号が分かりさえすれば、本人でなくても利用することが可能です。また、作成時をビデオ撮影するなら、そもそも現在は認められていない本人がビデオに向かって遺言内容を言ったことを記録する方が、より信憑性が高く、問題も発生しないと思います。


 最終的にどのような結論が出てくるのかを待つしかありませんが、どちらにしても、手軽だからという理由だけで、自筆証書遺言はお勧めはできません。

 遺言書の場合は、万が一のことを想定して作成しておく必要があります。あまり、考えたくないですが、先程の例として、全財産を相続させるとした長男が遺言者と同時または先に亡くなった場合はどうするのかということも、考えておく必要があります。遺言書は、何度も書き直すこともできますが、あとで書き直そうと思った時に、遺言者が認知症になって、判断能力がない場合は作成することができなくなってしまう場合もあります。


 ご本人だけで作成してしまうと見落すようなことや、後にトラブルにならないようにするための方策を提案するのが専門家です。本当に遺言内容通りのことを実現させたいのであれば、専門家に相談することが大切だと思います。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page