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  • 執筆者の写真小森智文

宅建業法改正

 先月の大雨で、九州をはじめ日本全国で水害が発生しております。被害に遭われた方々にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興され、以前の暮らしを取り戻されることを願っております。


 私は、行政書士以外に宅地建物取引士の資格も保有しておりますので、今回は宅建法の改正について、書きたいと思います。 

 今月28日(2020年8月28日)より、宅地建物取引業法施行規則が改正されます。 

 https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

 今回の改正点は、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者が購入者等に対し、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、説明義務がある重要事項説明書において、市町村が作成する水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明しなければならないということになりました。


 人生で一番大きな買い物と言われている不動産取引を行う際は、不動産会社のパンフレットやモデルルームなどを見てしまうと、夢が膨らんでしまい、ついつい、足元の危険を見逃しがちだと思います。

 今回の改正では、水害ハザードマップでの対象物件及び避難所の位置も示すことになっています。ただ、日本は地震大国でもありますので、不動産会社からハザードマップを示された際には、ご自身で自治体が発行している他のハザードマップも合わせて、確認した方がいいと思います。


 また、日本の地名には、先人の知恵が含まれていると言われております。ここではご紹介はしませんが、地名にこの漢字が入っていると、元々の地形や昔災害に見舞われたという意味を持つものもあると聞きました。

 不動産などを購入される場合は、様々な角度から、検討をなさるべきかと思います。 

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