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  • 執筆者の写真小森智文

委任状の押印

 行政書士は、行政書士法という法律の中で、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする。」という条文を根拠に、役所への代理申請をすることができます。


 最近、私にとって、初めて訪問する役所での代理申請の依頼がありました。

 手続き自体は難しくはないのですが、代理申請をするには、「委任状」を一緒に提出する必要がありました。そこで、少し疑問に感じたのが、委任状の押印です。


 私自身が遺言・相続手続きを受任する際には、私が作成した委任状に、依頼者の方には記名・押印してもらいます。業務を受けた側として、単に名前を書いてもらっただけではなく、押印をしてもらったことで、依頼者の方から、しっかりと受任したという気分になりますので、私はハンコを押してもらうようにしています。


 しかし、いざ、代理申請をする際に、委任状に押印欄があると、この書式は新しい書式なのか、古い書式なのか、本当に押印が必要なのかと考えてしまいます。

 今回、調べてみますと、昨年の押印廃止によって、婚姻届でさえ、押印が廃止されました。しかしながら、書類には押印欄は残してあって、押印は自由としているようです。

 兵庫県の押印見直しに関する文書では、委任状の押印は、根拠はなく、慣習により押印を求めていると書かれています。

 私の事務所のある尼崎市の対応を調べてみると、脱押印の方針のようですが、委任状については、押印が必要との記述もあり、それがいつ掲載されたのかが不明なため、新しい基準なのか、古い基準なのかは、残念ながら、分かりませんでした。


 調べている中で、分かりやすいなと感じたのは、神戸市の申請書です。


 この申請書には押印が必要という判断を設けているのがひと目で分かるのは、良いと思います。


 私は一律に脱ハンコではなくてもいいと考えていますが、ただ、あまりにもハンコが押されていないや、訂正には欄外に捨印がないとダメだと言って、受け付けない理由にはしないで欲しいと思います。

 三文判が押されているかどうかだけで、無駄な労力だけは避ける配慮はしていただきたいと思います。

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