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  • 執筆者の写真小森智文

内容蚌明郵䟿

 行政曞士は、元々は代曞屋ずいうずころが原点にあるせいか、時折、内容蚌明の䜜成を䟝頌されるこずがありたす。特に、今幎は内容蚌明郵䟿の䜜成が倚くありたした。


 その䞭でも、成幎埌芋業務の䞀環ずしお、被埌芋人等に借入があり、その債務が既に支払わなくお枈む期間を過ぎおいるような堎合、時効を揎甚するずいう内容蚌明を䜜成し、送付したした。

 その債暩管理は既に匁護士が行っおおり、匁護士事務所に察し、内容蚌明を送付しなければならず、業務ずはいえ私ずしおも少しためらいを感じるものでした。

 この内容蚌明を送付する前に、懇意にしおいる叞法曞士に盞談をしたずころ、このような債暩管理を行っおいる匁護士事務所の堎合は、事務的に受け付けお、䜕ら反応もなく終了するこずが倚いず聞いおいたした。

 ぀の匁護士事務所ぞ送付し、ヶ月皋経っお、぀匁護士事務所から手玙が届き、私が法定埌芋人であるこずの蚌明ずしお、登蚘事項蚌明曞を送っお欲しいずの内容が曞かれおおりたした。その送付埌しばらくしお、本来の債暩䌚瀟より、時効が完成しおいるずの通知曞が届きたした。


 今回は、被埌芋人等の立堎を守るために、時効を揎甚したしたが、私個人ずしおの考えずしおは、借りたものは返すべきずいう思いはありたす。たた、時効が完成しおいる堎合であっおも、債暩者偎ずしおは、支払催促をしお来るずいうこずを䜓隓したした。

 情に流さるこずなく、法埋に埓い、粛々ず察凊すべきだなず感じた案件でした。

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