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  • 執筆者の写真小森智文

マイナンバーカードの健康保険証

 私はプロフィールや過去のブログにも書いていますが、兄2人の成年後見人をしています。

 先週、長兄宛にマイナンバーカード交付申請書が届きました。封筒の表面の目立つ部分には、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。」と、便利さだけを強調しています。


 過去のブログでも書きましたが、このマイナンバーカードは、あまり成年後見制度のことを配慮していないと感じています。

 この封筒の中に入っている案内書で、手続きの流れを確認すると、成年後見人である私が代理で申請することはできますが、このカードを受領する際には、「被後見人は法定代理人と同行してください」と書いてあります。

 成年後見人は、身上監護を行う上で、本人に代わって手続きを行えるはずであるのに、何故、わざわざ、本人を役所の窓口まで連れて行かなければならないのでしょうか?長兄はまだ身体を動かすことはできますが、外出しても、少し歩いただけで、すぐに疲れてしまいます。仮に、今回の受領は窓口に行けたとしても、次回の更新手続きの際には、出向くことができないかもしれません。

 

 また、長兄は福祉施設に入所しています。長兄の健康保険証などは、福祉施設から病院に連れて行ってもらうために、福祉施設に預けて管理してもらっています。このような状況は、兄に限らず、老人ホームなどに入所しているご家族がいる場合も、同様に施設に健康保険証などを預けているということが、よくあることだと思います。健康保険証も兼ねたマイナンバーカードを、福祉施設や老人ホームに預けてしまえという方針なのでしょうか?


 今でも役所の手続きを行う際には、住民票にマイナンバーカードが「記載されていないもの」を求められることもあります。そのため、私はマイナンバーカードの12桁の個人番号は、秘匿すべきものだと思っています。

 現在、マイナンバーカードの取得率が30%を下回っているために、細かいことまで、案内文などで説明できないのかもしれませんが、そのような配慮がなされないうちは、兄2人のマイナンバーカードを取得することはできないと改めて感じてしまいました。


 制度設計をする際は、利用者にとって、最良な方法とは何かを考えてもらえればと思います。

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