小森智文

2022年8月19日

公正証書のネット手続き

 先月、公正証書を作成する際の必要書類の提出から、内容の確認、署名までの一連の手続きをオンラインで行えるようにするため、公証人法を改正する方針を固めたというニュースがありました。

 早ければ、来年度改正案が国会に提出され、2025年度から運用開始されるようです。

 自筆証書遺言が法務局で保管される制度が開始されましたが、自筆証書遺言の相談があった場合は、そのメリットとデメリットを説明した上で、できる限り公正証書による遺言作成を勧めています。

 何故、公正証書遺言を勧めるかと言えば、公証人は元裁判官や元検察官の方で、法律を熟知しており、ほぼ無効になるようなことがないという証明力の高さや執行力の強さがあるからです。

 ただ、公正証書遺言を作成しようとする際に、ご本人に判断能力がなければ、当然作成できません。また、基本的には、公正証書を作成する際には、公証役場に出向く必要があります。ご病気等で、出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことはできますが、その分日当や交通費が掛かってしまうという問題がありました。

 今後、オンラインで、画面越しに手続きが可能ということになれば、ご病気等であっても、負担が少なく、公正証書を作成することができるようになりますので、今後の法制化に期待をしたいと思います。

 インターネット回線の場合は、電波状況によっては、途中で途切れてしまうこともありますので、これが本格運用されるまでには、安定した回線が広く普及していることを望みます。

 私が公正証書遺言のご相談を受けた場合は、できる限り早く戸籍謄本や住民票等の資料を収集し、そして、遺言者から遺言内容をお聞きし整理した上で、最短で作成できるように手配をいたします。

 遺言書を作成したいが、内容が漠然としか思い浮かばない場合でも、しっかりと内容をお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

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