小森智文

2023年11月9日

内容証明郵便

 行政書士は、元々は代書屋というところが原点にあるせいか、時折、内容証明の作成を依頼されることがあります。特に、今年は内容証明郵便の作成が多くありました。

 その中でも、成年後見業務の一環として、被後見人等に借入があり、その債務が既に支払わなくて済む期間を過ぎているような場合、時効を援用するという内容証明を作成し、送付しました。

 その債権管理は既に弁護士が行っており、弁護士事務所に対し、内容証明を送付しなければならず、業務とはいえ私としても少しためらいを感じるものでした。

 この内容証明を送付する前に、懇意にしている司法書士に相談をしたところ、このような債権管理を行っている弁護士事務所の場合は、事務的に受け付けて、何ら反応もなく終了することが多いと聞いていました。

 2つの弁護士事務所へ送付し、1ヶ月程経って、1つ弁護士事務所から手紙が届き、私が法定後見人であることの証明として、登記事項証明書を送って欲しいとの内容が書かれておりました。その送付後しばらくして、本来の債権会社より、時効が完成しているとの通知書が届きました。

 今回は、被後見人等の立場を守るために、時効を援用しましたが、私個人としての考えとしては、借りたものは返すべきという思いはあります。また、時効が完成している場合であっても、債権者側としては、支払催促をして来るということを体験しました。

 情に流さることなく、法律に従い、粛々と対処すべきだなと感じた案件でした。

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