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  • 執筆者の写真小森智文

自治会・町内会の法人化

 これまで、自治会や町内会が法人化(認可地縁団体)しようとするには、「不動産などの資産を保有しているか、保有する予定があるかことが認可を受ける要件」でしたが、今後は、不動産等の保有の有無にかかわらず、2021年(令和3年)11月26日から、認可を受けることができるようになります。


 自治会や町内会等で所有する集会所等の不動産の登記は、法人化(認可地縁団体)しなければ、その団体の代表者等の個人名でされていたため、その代表者等の名義人が死亡や転居などにより名義の変更や相続などの問題が起きていました。

 不動産がない自治会や町内会でも、銀行や郵便局などで、預貯金通帳を保有していて、その名義は代表者になっている場合が多いかと思います。法人化すれば、今後は代表者が変わるごとに、変更する必要はなくなるというメリットは、ありそうです。

 

<役所への提出資料>

 ①認可申請書 

 ②規約

 ③総会議事録

 ④構成員名簿

 ⑤保有資産目録・保有予定資産目録(この資料が提出不要になります)

 ⑥地域的な活動状況を示す書類(事業報告、決算書、事業計画、予算書等)

 ⑦代表者の就任承諾書 


(参考:認可地縁団体について尼崎市のHP https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/130katudo_dantai/1018875.html)


 上記、提出資料を見てもらえば分かりますように、自治会や町内会で作成し、会議で承認を得て行う事務作業は、かなり大変なものと思われます。

 不動産等の資産要件が緩和されたとしても、認可手続き自体が大きく変わる訳ではないはずですので、メリット・デメリットを考えて、法人化の検討をした方が良さそうです。

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