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執筆者の写真小森智文

遺言書作成スマホアプリ

 

 スマホで簡単に「遺言書」が作成できるアプリがリリースされたという情報を読みました。現政権が掲げているようなデジタル化を象徴するような記事だなと思いました。


 このアプリの特徴は、手軽に短時間で作成でき、音声入力も可能、情報の改ざんや滅失のない保存ができるということのようです。

 ただ、残念ながら、現在の法律では、デジタル保存の遺言書(ビデオ撮影したものを含む)は認められておりませんので、無効になってしまいます。民法も改正され、自筆証書遺言の作成条件が緩和されました。財産目録は自筆でなくて(ワープロで作成した表や、預貯金通帳や不動産登記簿のコピーなどを添付して)も認められるようになりましたが、具体的な遺言内容については、遺言者自らが書くことが、必須とされています。


 このアプリ制作会社も、このアプリで作成したものが法的に有効になるとは考えておらず、まずは遺言書を作成するということを身近に感じてもらうことを前提で制作していると認めています。私はこのアプリについては、お一人で、紙とペンを持って、何時間も考えるよりも、最初の一歩としては、有効なものだと思います。


 私自身は、父親が亡くなった直後の8年前に、公正証書遺言を作成しております。私が公正証書遺言を作成したのは、万が一、私が交通事故や突発的な病気によって亡くなっても、介護していた母や成年後見人をつとめている兄達が困らないようにするため、公正証書遺言、死後事務委任契約、尊厳死に関する公正証書を一緒に作成しました。

 遺言書の作成は、自身が元気で判断能力があるときに、将来に備えておくことが大切です。遺言書は、何度でも書き直すことができますので、終活に向けて、少しずつ、始めてみるのも、良いかもしれません。

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