私も外国人の方が日本で在留するための資格を取得、更新、変更するため、出入国在留管理庁への申請を取次ぐ資格を有していますので、今回は「在留資格」に関する情報を書きます。
法務省が在留資格の「特定技能」(http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf)で働きたい外国人の方、また、雇いたい企業とのマッチングサイト「特定技能総合支援サイト」を開設しています。
特定技能で働ける分野は、以下の14種類です。
①介護業
②ビルクリーニング業
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設業
⑦造船・船舶工業
⑧自動車整備業
⑨航空業
⑩宿泊業
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
これまで、日本国内で働くための就労系在留資格は、学歴や実務経験の要件がある上、単純労働ができませんでした。この「特定技能」という在留資格は、日本の労働力不足を補うために、昨年新設された資格です。ただし、この資格で働くためには、日本語試験・技能試験に合格する必要等の条件があります。
10月30日を皮切りに12月までの間に、全47都道府県で説明会を開くようです。日本で継続して働きたい外国人の方、また、労働力を確保したい、上記の産業の企業の方々にとっては、互いにメリットがあると思います。
外国人の方の在留資格に関するご相談も承ることができますので、お気軽にご相談ください。
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