2020年7月10日より、法務局にて、自筆証書遺言の保管制度が開始します。
自筆証書遺言のメリットは、遺言者の好きなタイミングで作成や書き直しができ、作成費用が掛からないという点です。デメリットとしては、①遺言者が遺言内容及び財産目録のすべてを直筆で書かなければならないこと、②遺言者だけで作成ができるために、遺言内容が不明確であったり、遺言書の形式に不備があると、折角書いても無効となってしまうこと、③遺言者本人しか、遺言書を作成した事実を知らなく、遺産分割協議後の遺品整理中に発見される危険性があること、④遺言書を発見した方が勝手に中身を読んで、自身に不利益の場合は、破棄や改ざんしてしまう危険性があること、⑤自筆証書遺言は、家庭裁判所の検印作業を受けなければならなかったことなど、マイナス要素が多くありました。
今回の保管制度開始によって、デメリット①は遺言内容は自筆でなければならないものの、財産目録はワープロで作成したものや、預金通帳や不動産登記簿等のコピーに署名と押印すれば、代用できるようになりました。また、③については、法務局に自筆証書遺言を保管していると周囲に伝えておけば、回避できると思います。原本は法務局に保管されるために、④の心配はなくなり、⑤についても、法務局で保管されている自筆証書遺言は家庭裁判所の検印は不要ということになりました。
その結果、より簡単に遺言書を作成することが可能になったと思います。
ただ、この保管制度では、法務局では形式的な確認は行われますが、遺言内容についてはチェックされません。そのため、デメリット②の遺言内容が不明確であれば無効とされ、遺言書通りに執行されない可能性が高いと思います。
当事務所でも、「自筆証書遺言」の文面などのご相談は承りますが、元検察や裁判官だった公証人が作成に関与する「公正証書遺言」での作成を、お勧めします。
公正証書遺言の効力は、銀行などの金融機関の窓口や法務局で不動産の名義書換などを行う際に提示すると、その内容通りに、速やかに実行できるということを、私自身が両親の相続手続き時に経験しております。私自身の遺言書も公正証書遺言で作成してあります。
このような保管制度が始まることにより、少しでも終活に向けた意識が高まり、将来親族間での争いごとが回避できれば、良いことだと思います。
Comments