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  • 執筆者の写真小森智文

成人年齢引き下げ

 1月5日のブログでも書きましたが、4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。

 障害があるお子さんがいらっしゃるご家庭では、これまで、ご両親が本人に代わって、銀行手続きを親権者として行っていたと思いますが、特に注意が必要なのは18歳と19歳の場合です。

 4月1日以降は、たとえ親であっても、成人になってしまったお子さんの銀行口座で、新規作成や定期預金の解約などは一切できなくなってしまいます。

(引用元:富山県ホームページ(https://www.pref.toyama.jp/1711/kensei/kakuka/chirashi.html)


 成人年齢の引き下げの開始時期までは1ヶ月強ですが、ご家庭内で話し合って、最善となる方法を考えておく必要があると思います。

 成年後見制度を活用するのも一つの手段だと思いますが、一度活用すれば、本人の事理弁識能力(判断能力)が回復するか、亡くなるまで、ずっと続くことになり、毎年、家庭裁判所への報告義務も発生します。

 また、民事信託を活用する方法を推奨している方も、いらっしゃいます。

 どのような選択肢も、必ず一長一短はありますので、完全と言えるものはないでしょうが、家族構成やご家庭の環境を考えて、最善策を早急に実施すべきだと思います。

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