私も外国人の在留資格の取次申請を行う資格を持っていますので、このような話題を取り上げたいと思います。
イギリスや南アフリカなどでコロナウイルスの変異種が流行していることを受け、先月28日から外国人の新規入国が、今月末まで停止されました。しかし、これには例外があり、二国間で合意したビジネス往来の枠組みがある11カ国・地域(中国・台湾・韓国・タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・シンガポール・ブルネイ)の短期の出張者や技能実習生、留学生らは受け入れる仕組みは維持されています。
今年に入り、新規感染者数が増大し、1月7日に1都3県に緊急事態宣言が発出され、国民には外出自粛が要請される状況下になっても、上述の11カ国からの入国制限は制限されず、そのまま継続されているのが現状です。
ここ数日は、国内の一日の感染者数が7,000人を超えてきている状況下にあっては、より厳しい制限を検討すべきだと思います。
イギリスのように制御不能に陥って「重大インシデント」を宣言しないようにするためにも、政府にはより実効性のある政策を、また、我々も昨年春の第一波の緊急事態宣言時よりも、状況は深刻だということを、しっかりと受け止めて、行動すべきだと思います。
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