気づけば、1月も1/3が過ぎ、今年最初のブログ更新です。
本年も宜しくお願いします。
たまに、私が「行政書士」ですと名乗っても、知り合いや顧客の方に、「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」などの士業の違いなどについて、よく分からないということを言われることがあります。年末に東京の叔母の家に挨拶に行った際にも、言われてしまいました。
当ホームページでも士業の違いについては、ご紹介していますが、それぞれ業務として携われる分野がことなりますので、今一度、ご紹介したいと思います。
税理士:商売などをされている方は、馴染みのある方も多いと思います。確定申告の書類作成など、税金に関わる
相談や書類作成が業務になります。
司法書士:家を購入した際に、不動産登記や、会社設立の商業登記などでお世話になることが多いと思います。法
務局の登記や裁判所への提出書類作成などが業務になります。
社会保険労務士:通称、社労士と呼ばれています。年金や雇用保険などの手続きがメインの業務になります。
弁護士:あとでご紹介しますが、多岐に渡る業務や、本人の代理人として様々な業況に携わることができます。ま
た、紛争性がある場合には、弁護士業務だと考えてください。
行政書士:役所等への提出文書や、事実関係を書面にすることがメインになります。そのため、当事者間で話し合
いがなされ、紛争性がない場合にしか、携わることができません。
兵庫県弁護士会が、弁護士と行政書士の違いについて、詳しくホームページで書いていますので、より詳しいことをお知りになりたい場合は、次の兵庫県弁護士会のホームページでご確認ください。
私見ですが、何事も揉め事にならないように、お互いが譲歩できる部分は譲り合って、円満に解決することが大切だと思います。
皆様にとりまして、良い1年になりますように。
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