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  • 執筆者の写真小森智文

同性婚訴訟

 本日、11月30日は、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルらが5つの地方裁判所(以下、地裁)で起こした訴訟の東京地裁での判決日です。

 既に、昨年3月の札幌地裁では「違憲」、今年6月の大阪地裁では「合憲」と判断が分かれています。

              (https://www.marriageforall.jp/)    


 また、11月1日からは、東京都ではパートナーシップ制度が導入され、11月8日時点は170組が手続きをされております。全国的には、パートナーシップ制度を導入している自治体は240以上で、人口カーバー率は60%を超えています。都道府県単位では茨城県、群馬県、大阪府、三重県、佐賀県、青森県、栃木県、福岡県、秋田県及び東京都の10都府県、20政令指定都市では、導入していないのは3市だけの状況です。


 このようにパートナーシップ制度は、着実拡がり続けている現状の中で、国側の主張する、憲法24条の「両性」という文言を「男女」に限定されているということを、裁判所がどのように判断するかということだと思います。



 そして、この同性婚訴訟は、夫婦別姓問題とも大きく関わってくると思います。


 戸籍を見ると、結婚を機に、夫婦のどちらかの姓を名乗り、記載されていますが、同性婚が認められるようになった場合、どちらかの姓を名乗るか、それとも別姓を名乗るかという、次の問題も含んでいると考えます。


 本日の判決が出たとしても、まだ地裁レベルでの判決に過ぎず、最高裁の判決まで待たなければ、最終決着はしないでしょうが、保守的な今までの価値観を保つことよりも、誰もが幸せになれ、活気ある社会になるように、立法府には活動をして欲しいと切に願います。

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