昨日、兵庫県行政書士会から、兵庫県が行う飲食店向けと月次支援金を受給している中小企業向けの一時支援金について、お知らせが届きましたので、情報を共有させていただきます。
まず、1点目の「兵庫県飲食店等一時支援金」は、以下の条件を満たしている場合に、一律10万円を一回限り支給するというものです。
①認証店であること
②飲食店又は喫茶店の営業許可を有していること
③申請店舗の運営につき、令和3年11月以降の燃料費、光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
④令和4年4月以降も、申請店舗の営業を継続する意思があること
⑤暴力団員等でないこと
この申請では認証店である必要がありますので、認証店の登録が済んでいない店舗は、先に認証店登録を急ぐ必要があります。
そして、申請期間は1月17(月)~2月22(火)までと、1ヶ月程ですので、その点も注意が必要だと思います。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/ichijishienkin-insyoku.html
次に、「兵庫県中小法人等一時支援金(仮称)」は、以下の条件を満たしている場合に、中小の法人には20万円、 個人事業主には10万円を一回限り支給するものです。
①国制度の「月次支援金」の受給していること
②令和3年4月~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少した事業者
③国の月次支援金の対象月と同時期に、飲食店等に対する休業・時短営業要請に係る協力金、
大規模施設及び当該施設のテナント事業者を対象とした休業・時短営業要請に係る協力金、
酒類販売業者支援金の(給付)対象者でないこと
④暴力団員等でないこと
この申請では、既に昨年から実施されている「月次支援金」制度を利用している事業者が対象となります。また、現時点では、概要のみしか公開されておらず、1月17日に詳しい内容が公開される予定のようですので、対象の方は、注意しておく必要があります。
申請期間も、①と同じように1ヶ月程度だけですので、期日をしっかりと厳守する必要があると思います。
詳しくは、以下のホームページでご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/tilyuusilyoukigilyoutuitizisiennkin.html
個人事業主の方は、2月半ばから確定申告が始まりますので、その事前準備と合わせて、この申請書の準備をする方がいいのかもしれません。
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