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  • 執筆者の写真小森智文

健康保険証

 マイナンバーカードが健康保険証として、利用できるサービスが、10月20日から開始されました。

 

 健康保険証として、マイナンバーカードを利用するためには、専用サイト等を通じて、自身の保険証とマイナンバーカードのデータを連結させる事前登録手続きを行う必要があります。

 そして、この連動されたカードを使う場合は、病院の窓口に設置された読み取り機にマイナンバーカードを置き、顔認証か暗証番号かで、本人確認を行うということです。


 メリットとしては、加入している兼保険の内容や有効期限などの「資格確認」が迅速に行えるようになり、服用した薬の履歴も分かるようになるようです。

(出典:マイナンバーカードの健康保険証利用について 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)


 残念ながら、10月10日時点で、このシステムを導入しているのは、全国の医療機関や薬局約23ヶ所のうち、1.8万ヶ所で7.9%です。

 病院や薬局ごとに、システムの導入しているかによって、これまで通りの健康保険証が必要となりますので、注意が必要です。


 また、このようなシステムの導入期には、仕組みの分からない高齢者を狙い、詐欺が起きることも予想されますので、安易にマイナンバーカードを渡したり、暗証番号を言わないようにしてください。

 マイナンバーは、国民一人ずつ割り振られた番号ですので、マイナンバーカードを持ち歩いて、紛失しないように気をつける必要もあります。

 

 マイナンバーカードの健康保険証の普及には時間がかかると思いますので、理解できないよう場合は従来の紙の健康保険証を使用する方が、間違い等は起こらないかと思います。

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