6月30日からマイナンバーカード取得促進のために、マイナポイントの付与第二弾が開始されました。
我々、行政書士もマイナンバーカードの普及を促進させるため、総務省からの委託事業として、取得申請の代理が行えるようになりました。
この取得申請業務を行うにあたっては、依頼者からは、基本的には手数料や報酬を受領いたしません。
なお、申請にあたっては、ご本人とお会いし、通知カード(下の画像参照)、本人確認のための身分証(顔写真付きの場合は1点、なければ2点)と委任状が必要になります。
私は、兄達などの成年後見人として、既に、自分のものも含めれば、4人分を申請しております。障害をお持ちの方の証明写真は、真正面を向いたものを用意することが非常に困難だということを、兄の申請時に、何度か写真で拒否された経験を持っております。
また、通知カードには申請用IDという番号が記載されているのですが、これを紛失されてしまったような場合は、個人番号が記載された住民票を取得する等の必要があります。通知カードを紛失された場合にも、どのように対応すればいいのかということも、しっかりとご説明させていただきます。
障害をお持ちの方、また、ご高齢の方など、マイナンバーの取得申請に、これまで躊躇されていた方のお役に立てればと思っております。
マイナンバーカードを取得すれば、わざわざ市役所の窓口に行かなくても、コンビニのマルチコピー機で、住民票などが取得でき、尚且つ、手数料も安く済みますので、お気軽にご相談ください。
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