行政書士の外郭団体として、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター(以下、コスモス)があります。
コスモスは、行政書士の中でも、成年後見について、より深い知識の習得をした者の団体になります。入会前研修として30時間、そして、今年8月以降は、毎年10時間の更新研修及び成年後見事案に特化した賠償保険加入が義務付けられた団体です。
今年3月に、総務省より各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長、及び第二地方銀行協会業務部長宛に「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通達が出され、「行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができる」旨が明記されております。
この通達は、行政書士に取っては追い風ではありますが、コスモスに加入している私にとっては、少し違和感を感じる部分もあります。
行政書士の取り扱える業務は多岐にわたり、全ての行政書士が成年後見業務に精通している訳ではありません。
今後、日本行政書士会連合会とコスモスとの間で、具体的な方針等が話し合われ、「行政書士の成年後見業務=コスモス」という様な明確な指針等が出されることを期待します。
なかなか一般の方にとっては、この内容は理解しにくいかもしれませんが、安易に行政書士だから後見業務ができると思われるのではなく、コスモスに入会し、成年後見に関する知識を十分に持っているかを確認した上で、後見人等候補者の依頼をなされるようにすることをお勧めします。
今月、コスモスひょうごでは、年に1度の新入会員研修を6日間にわたって開催します。私は、研修部長として、初めて主催者側として携わることになります。
今回受講された方が加入され、より専門的知識を持った行政書士が増えて、後見人等の担い手になってくれることを期待しています。
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