私自身は一度も経験はないのですが、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する手口「送りつけ商法」というものがあります。

特定商取引法が改正され、明日からは、その「送りつけ商法」へのルールが改正されます。
1.送りつけられた商品は、直ちに処分が可能
2.金銭を請求されても、支払いは不要
これまでは、送りつけられた商品を14日間も保管する義務があったものが、すぐに処分することが可能になりますし、代金の支払う必要性はありません。
万が一、代金を支払った場合は、消費者ホットライン(局番なし電話番号188)に相談をしてください。
ご家族と一緒に住んでいると、誰かが購入したものだと思い、何気なく受け取ってしまうこともあって、被害に遭った方もいるのかもしれませんが、消費者にとっては、良い方向への改善ですので、周知徹底した方がいいと思います。
この改正で、今後は、代引きで商品を送りつけてくる可能性があるかと思います。代引きを利用する場合は、事前に家族に伝えておくこと、家族が頼んだか、わからない場合は、すぐに受け取らないということを、家族間で話し合っておけば、より詐欺に遭わなくなると思います。
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