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  • 執筆者の写真小森智文

「予約型代理人」サービス

 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、口座名義人が認知症などによって、判断機能が低下した場合に備えて、将来の金融取引における代理人を指定できる「予約型代理人」サービスを今年3月より導入しております。

 代理人は、事前に原則2親等以内の親族(1親等:両親や子供、2親等:祖父母や孫)としながらも、その他のご親族やパートナーを指定することも可能となっています。

 口座名義人が、予め代理人を設定しておけば、認知症になった場合に、代理人が診断書を提出することによって、預金の引出し等を行うことができるようになるようです。

 これまでは、認知症になった場合は、家庭裁判所に対し成年後見人の申立を行わなければ、預貯金の引出しはできませんでした。また、成年後見人がつけられると、年に1度は家庭裁判所に、財産状況等の報告義務が生じることを考えれば、その手間などを削減できると思います。

 ただし、認知症などで判断能力が低下している方が相続人となってしまい、遺産分割協議をしなければならないという事情になれば、その場合は、必然的に成年後見人を申し立てなければなりません。成年後見人等は、候補者を親族で申立を行っても、必ずしも、その通り選任されるとは限りませんので、そのような事態を避けるためには、任意後見契約を事前に結んでおく必要があります。


 どちらにしても、健康で判断能力があるうちに、将来のことを準備しておくことが大切だと思います。

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